今回は、審査第四部電子商取引(5L00)内の明確性違反の適用率ランキングをお載せします。適用率は、各条文が適用された数を、拒絶理由通知書の総数で割った値です。拒絶理由条文コードが新形式になった2022年5月以降に発送された拒絶理由通知書を対象にして、適用率を集計しています。今回のランキングは、審査第四部電子商取引から発送した拒絶理由通知書の総数が100以上の特許審査官を対象にしています。特許審査官の氏名等は伏せます。
審査第四部電子商取引全体の明確性違反の適用率は、54.56%です。日本全体の適用率は、42.73%のため、審査第四部電子商取引は、日本国特許庁の所属部署(技術単位・審査室)の中では明確性違反を指摘しやすい傾向にあります。
下記ランキングの通り、同じ所属部署だったとしても各特許審査官の適用率には、かなりばらつきがあります。
例えば、1位の特許審査官の適用率は、94.85%です。この方が拒絶理由通知書を発送すると、94.85%の確率で明確性違反が指摘されています。一方で、最下位の特許審査官の適用率は、21.00%です。この方が拒絶理由通知書を発送すると、21.00%の確率で明確性違反が指摘されています。
このように、同じ所属部署だったとしても、明確性違反の適用率にばらつきがあるので、明確性の考え方は、特許審査官によって大きく異なる可能性があります。拒絶理由通知書の対応時には、特許審査官の傾向を考慮すると良いでしょう。過度に厳しい方であれば、審判段階に進むことも視野に入れた方が良いでしょう。
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